地域のみなさまのための整備工場
0735-21-1315
和歌山県新宮市緑ケ丘3-4-20
12ヶ月点検は法律で定められた義務です。
道路運送車両法第48条の定期点検整備に基づきユーザー自身の責任において実施しなければなりません。
実施しなくても罰則そのものはありませんが、公道を安全かつ安心して走るために12ヶ月点検は必要です。
>>車検とは? でも申し上げましたが、より安全にお車に乗っていただくためには、定期点検・予防整備は重要です。
故障の早期発見が出来る上に、故障箇所の放置による付随パーツの故障を未然に防ぐことが可能となることもありますので、点検をご希望されます方は一度ご連絡をお願い申し上げます。
お電話でのお問合せは
0735-21-1315(お電話でのお問い合わせは17:30まで)
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしております。新宮市のみならず勝浦町、太地町、串本町、古座川町、紀宝町、鵜殿、御浜町、阿田和、熊野市、木本町の方もお気軽にお問合せ下さい。
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